−−−フラワープラスアフィリエイト アフィリエイトプログラム 広告主利用規約−−−
フラワープラス合同会社(以下、「当社」といいます)の提供するアフィリエイトプログラムサービス「フラワープラスアフィリエイト」およびこれに付随するサービスをご利用頂く広告主(第1条 〔用語の定義〕に定めるものをいいます。)の方は、以下に記載する利用規約にご同意頂き、これに基づく契約が当社との間で成立する必要があります。
第1章 総則
第1条(用語の定義)
本規約において、各用語は次のような意味を有するものとします。
「本サービス」:
本規約に基づいて、当社が提供するアフィリエイトプログラムサービス。
「本件各種サービス」:
本規約に基づいて、当社が提供する本サービスを含む各種のサービス。
「本契約」:
本件各種サービスの一部または全部のご利用に関して、本規約に基づき当社との間で成立する契約。
「花華倶楽部」:
当社が本規約に基づかず、別で提供しているコミュニティ。
「アフィリエイトプログラム」:
本サービスを利用して広告主とメンバーが提携し、メンバーが運営する当社指定の電子的メディア(ウェブサイト、メール媒体等を指し、以下、「広告メディア」といいます。)に広告主の広告(以下、「提携広告」といいます。)を掲載し、広告メディアの閲覧者、購読者等(以下、「閲覧者等」といいます。)を広告主のウェブサイト(以下、「広告主サイト」といいます。)に誘導することによって、一定の成果に応じ当社を通じて広告主からメンバーに報酬を取得させるシステム。
「メンバー」:
当社との間で締結したアフィリエイトプログラムサービスの利用契約(以下、「メンバー契約」といいます。)に基づき、自己が運営する広告メディアにアクセスした閲覧者等を、提携広告を介して、自己が提携した広告主の指定する広告主サイトに誘導し、一定の成果に応じて当社を通じ報酬を得ようとする方(アフィリエイター、広告メディア運営者)。
「広告主」:
自己が提携したメンバーの運営する広告メディアにアクセスした閲覧者等を、提携広告を介して、自己の広告主サイトに誘導させ、自己の提供する商品、サービスの販売促進等を図る目的で、当社と本契約を締結した(代理店による取次の場合を含みます。)方。
「利用者等」:
広告主、メンバーおよび閲覧者等を総称したもの。
「成果報酬」:
閲覧者等が提携広告をクリックして広告主サイトにアクセスし、かつ、広告主が設定した一定の成果が発生した場合に、広告主のあらかじめ提示した条件に基づき、メンバーが得られる報酬(税別表示)。
「継続報酬」:
閲覧者等が提携広告をクリックして広告主サイトにアクセスし、かつ、広告主が設定した一定の成果が発生した場合で、かつ継続的に同一の閲覧者等にて成果が発生する場合に、広告主のあらかじめ提示した条件に基づき、メンバーが得られる報酬(税別表示)。
「成果・継続報酬」:
成果報酬および継続報酬を総称したもの。
「デフォルト広告」:
閲覧者等を広告主サイトへ誘導する提携広告とは異なり、当社が別途定める内容および形式で表示され、当社が指定するリンク先に誘導するもの。
「管理画面」:
当社が広告主の利用に供するもので、メンバーとの提携の申込受領およびその諾否、提携先メンバーの成果の認否、お取引状況の閲覧、その他本サービスのご利用に関する情報の確認、入出力等を行って頂くことができる画面。
第2条(サービスの種類)
当社は、本規約に基づき、本サービスおよびこれに付随するサービス(オプションサービスを含みます。)を提供します。
第3条(各機能全般)
当社は、本件各種サービスのいかなる機能についても、その完全性を保証するものでなく、その利用に関連して生じた一切の損害につき責任を負いません。
2、本件各種サービスのいかなる機能についても、その利用に伴い広告主とメンバー、閲覧者等その他の第三者との間で問題が発生した場合、当社は責任を負わず、広告主が自己の費用と責任で処理解決し、当社に何らの迷惑や損害を及ぼさないものとします。
第4条(規約の適用および変更)
本規約は、広告主の一切の本件各種サービスのご利用に関して適用されるものとします。 なお、本規約の内容と、当社ウェブサイトに掲載したサービス利用に関するルールその他の本規約外の説明等が矛盾する場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
2、当社は、広告主の承諾を得ることなく、随時、本規約を変更することができ、その場合には、広告主のご利用条件その他本契約の内容は、変更後の規約を適用するものとします。
3、変更後の規約については、当社が別途定める場合を除き、当社ウェブサイトに掲載した時点より効力を生じるものとし、これについても第6条(当社からの通知)第4項の規定によるものとします。
4、 本規約変更後における本件各種サービスの利用をもって、広告主がその変更を承認されたものとみなします。
第5条(本件各種サービスの廃止)
当社は、当社の都合で本件各種サービスの一部または全部を廃止し、その提供の終了に伴い、全ての広告主について本契約の一部または全部を終了する場合があります。
2、前項の場合は、原則として1か月前までにその旨を第6条(当社からの通知)規定の方法で通知するものとします。但し、緊急やむを得ない事態が生じた場合には、この限りではないものとします。
3、前各項の場合の廃止、終了によって広告主に何らかの損害が生じたときも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6条(当社からの通知)
当社から広告主への通知は、通知内容を記載した電子メールもしくは書面をお送りするか、本件各種サービスの提供に伴い閲覧に供する当社サイト(管理画面を含み、以下、「関連提供サイト」といいます。)に掲載する等、当社が適当と判断する方法により行います。
2、当社は、電子メールまたは関連提供サイトをもって請求書に代えることができるものとします。
3、第1項および第2項における電子メールの送信にあたっては、当社提供サーバー内にある当社指定のお客様用受信メールアドレス、またはお申込において申告されたメールアドレス(第26条 〔住所等のお届出〕に基づくご変更後のものを含みます。)のうち、その都度当社が適宜選択するアドレスをもって送信先アドレスとします。
4、第1項から第3項までの規定に基づき、当社から広告主への通知を電子メールの送信または当社ウェブサイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス用設備に入力されたときに到達したものとします。但し、「インターネット接続サービス用設備に入力された」とは、広告主が通常の方法でアクセスすれば閲読できる状態におくことを意味し、広告主が実際に読まれたことまで必要とはしないものとします。
5、お申込において申告された広告主のご住所(第26条 〔住所等のお届出〕に基づくご変更後のものを含みます。)宛に当社から送信した郵便物等が、宛先該当なし、留置期間経過等によって返戻された場合には、当該郵便物等を発信した日の翌々日(但し、その日が日曜日または国民の祝日に関する法律に基づく休日あるいは12月29日から翌年の1月3日までの日に当たるときは、直後の平日)に到達したものとみなすこととします。但し、郵便事業会社その他の配送サービス等によって、上記みなし時点よりも早い時点に上記郵便物等を返戻する処理がされたことを確認できた場合には、当社において、上記返戻処理がされた時点以後上記みなし時点までの間の任意の時点に到達したものとみなすことを妨げないものとします。
第2章 契約
第7条(契約申込・成立)
広告主として本件各種サービスをご利用頂くには、本規約に同意したうえで、当社ウェブサイト上の申込フォームに必要事項を記載して、お申込頂くものとし(以下、お申込頂いた方を「申込者」といいます。)、当社がお申込に対する承諾通知を発信した時点から、本契約が成立し効力を生じるものとします。
第8条(サービス提供の拒絶)
当社は、次のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、本契約のお申込(本件各種サービスご利用のお申込)を承諾しないことがあります。
(1)申込者が花華倶楽部に在籍していないとき
(2)申込者が未成年のとき。
(3)お申込の際に虚偽の申告をされたことが判明したとき(申告された住所、メールアドレス等宛に当社から送信した郵便物、電子メール等が、宛先該当なし等のために届かなかったときを含む。)。
(4)申込者が手形交換所の不渡り処分を受けたとき、または支払停止状態に至ったとき、差押、仮差押、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立、または公租公課の滞納処分等を受けたとき、あるいは申込者について、破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停の申立があったとき、もしくは解散の決議があったとき、またはこれらが予測されるとき、その他、本契約に基づく料金等の支払を怠るおそれがあるとき。
(5)申込者が、お申込以前に当社との間の契約を当社から解約されたことがあるとき、またはサービス提供を停止、終了されたことがあるとき。
(6)申込者が当社の営業妨害をし、またはそのおそれがあるとき。
(7)当社の競合他社等が当社の業務内容を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明したとき。
(8)申込者が第31条(法令等の遵守)に違反するサイトを運営しているとき。
(9)申込者について、第14条(当社からのサービス停止、解約)第1項規定の事由に該当することが想定されるとき、あるいは本規約を遵守しないことが予測されるとき。
(10)前各号のほか、当社の業務遂行に支障のあるおそれのあるとき、その他、当社が広告主として不適当と判断したとき。
2、当社は、本契約成立の前後を問わず本人確認等のための資料のご提出をお願いすることがあります。
3、当社は、広告主(申込者を含みます。以下、本条において同じとします。)の運営するウェブサイトが広告主サイトとして不適当と判断したときは、事前の通知なしに、本件各種サービスの一部または全部の利用を拒絶できるほか、何らの通知、催告をすることなく本契約の一部または全部を解約できるものとします。なお、不適当という判断は、当社の自由裁量で独自に行うものとし、広告主は当社の判断に一切異議を申し立てないものとします。
4、第1項および第3項規定の事由のいずれかに該当することが判明した場合は、お申込に対する承諾通知等の発信または到達後であっても、当社は何らの通知、催告をすることなく、本契約を拒絶できるものとします。
第9条(契約上の地位の譲渡等)
広告主は、当社と別途格別の合意がある場合を除き、本件各種サービスまたは本契約から生じる権利義務の一部または全部を第三者に譲渡し、もしくは担保に供し、あるいは第三者に対して広告主の地位の譲渡、名義変更、貸与等を行い、あるいは本件各種サービスの一部または全部を第三者に再利用させることができないものとします。
2、当社は、本件各種サービスにかかる事業について、第三者に対する譲渡(会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。)、担保設定その他の処分をすることができ、その場合、当該事業譲渡に伴い、本契約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利および義務、ならびに広告主の登録事項その他の情報を、当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、広告主は、これにつき本項において予め同意するものとします。なお、それによって広告主に何らかの損害が生じたときも、当社はその責任を負いません。
第10条(広告主の死亡等)
個人の広告主または申込者が死亡されたときは、本契約は終了するものとします。但し、広告主の相続人および関係者は、その記載がある戸籍謄本または除籍謄本を添付して当社に通知するまで、広告主の死亡を当社に主張できないものとします
2、法人の広告主が合併し、または分割したとき、あるいは広告主が営業の全部もしくは実質的に全部を第三者に譲渡したときは、当社は本契約を終了することができるものとします。
第11条(広告主からの解約)
広告主は、当社に対して当社所定の方法で通知することにより、いつでも本契約の一部または全部を解約することができるものとします。但し、これによる解約の効力は、当社において当該解約通知の到達を確認した時点に生じるものとします。
第3章 サービスの停止等
第12条(やむをえない事由等によるサービスの停止)
当社は、本サービスに使用するシステムの管理・保守等のメンテナンス、または機能向上のためのアップグレード等を行う場合には、急を要するときを除き、あらかじめ第6条(当社からの通知)規定の方法で広告主に通知するものとします。
2、次のいずれかに該当する場合には、当社は、事前通知なしに、当社の判断によって本件各種サービスの一部または全部を停止することができるものとします。
(1)天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、電気通信事業法8条に定める措置をとるとき。
(2)前号規定の法律上の要請如何にかかわらず、通信需要の著しい増加等に対処するため公共の利益を優先する必要があると判断されるとき。
(3)火災その他の事故により、電力供給、通信、交通手段等に障害、遅延が発生し、または発生するおそれがあるとき。
(4)当社の電気通信設備で使用するソフトウェアに瑕疵が存在したとき、あるいはウィルス配布、クラッキング等を受けたとき。
(5)当社の契約先業者変更に伴う電気通信設備の修正、変更等により、やむをえない事由が生じたとき、その他、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむをえない事由が生じたとき。
(6)法令による規制、司法命令等が適用されたとき。
(7)その他、当社の業務遂行上必要なとき。
3、当社は、本条に基づく本件各種サービスの提供の停止によって生じた広告主の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第13条(サービス内容の変更等)
当社は、いつでも本件各種サービスの一部または全部の内容を変更、修正、追加、削除等することができ、その場合は原則として1日前までにその旨を第6条(当社からの通知)規定の方法で広告主に通知するものとします。但し、急を要するときは、この限りではないものとします。
2、当社は、前項の措置によって生じた損害につき、一切責任を負わないものとします。
第14条(当社からのサービス停止、解約)
当社は、次のいずれかの事由に該当すると判断した場合、事前通知なく本件各種サービスの一部または全部を停止し、あるいは何らの通知、催告をすることなく本契約の一部または全部を解約し、事前通知なしに本件各種サービスの一部または全部の提供を終了できるものとします。
(1)申込者が花華倶楽部の登録を抹消された場合
(2)広告主が当社からの請求に対するお支払を遅延し、またはお支払を拒絶したとき。
(3)広告主が当社に虚偽の申告をしたとき(申告された住所、メールアドレス等宛に当社から送信した郵便物、電子メール等が、宛先該当なし等のために届かなかったときを含む。)。
(4)広告主が本規約のいずれかの条項に違反したとき。
(5)広告主が当社の利益に反する行為をしたとき。
(6)広告主が手形交換所の不渡り処分を受けたとき、または支払停止状態に至ったとき。
(7)広告主が差押、仮差押、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立、または公租公課の滞納処分等を受けたとき。
(8)広告主について、手形交換所の不渡り処分があったとき、差押、仮差押、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立、または公租公課の滞納処分があったとき、破産、民事再生、会社更生、特別清算、もしくは特定調停の申立があったとき、または解散の決議があったとき、あるいはこれらに準じる事由が生じ、広告主の信用状態が悪化したと当社が認めたとき。
(9)広告主が監督官庁から営業停止処分を受け、または営業免許、営業登録の取消等の処分を受けたとき。
(10)当社から広告主と連絡が取れないとき(当社からの郵便物が受け取られずに返戻されたときを含む)。
(11)広告主が各IDまたは各パスワードを不正に使用したとき。
(12)広告主が、本件各種サービスの利用に当たって、コンピュータウイルスその他、当社および第三者の業務を妨害しもしくはそのおそれのあるコンピュータプログラムを使用し、またはこれらを第三者に提供し、あるいはそれらのおそれのある行為をしたとき。
(13)広告主が当社の営業妨害をしていると認められるとき。
(14)当社の業務遂行上、支障を及ぼすと認められるとき。
(15)広告主が反社会的勢力等(@ 暴力団及びその構成員、準構成員、A 暴力団関係企業及びその役員、従業員、B企業から株主配当以外の不当な利益を要求する団体及び個人〔総会屋等〕、C社会運動を標榜して不当な利益、行為を要求する団体及びその構成員、Dその他暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求をおこなう団体及び個人、ならびに、これらに準ずる者を意味するものとする。以下同じ。) に該当し、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると認められるとき(なお、広告主は、自己およびその役員・従業員、親会社及び子会社等の関連会社〔役員・従業員を含む〕が本号に該当しないことを保証するものとします。)。
(16)その他、合理的な理由に基づき、当社が広告主として不適当と判断したとき。
2、申込者が花華倶楽部を退会した場合、退会月末日をもって本契約の一部または全部を解約することができるものとします。
3、当社は、1か月以上前に広告主に対して通知することにより、いつでも本契約の一部または全部を解約することができるものとします。
第4章 サービス利用料および成果・継続報酬
第15条(サービス利用料等)
広告主は、当社に対し本件各種サービスご利用のため、次に定める当社から通知される全ての料金および手数料ならびに消費税をお支払頂くものとします。
(1)メンバーに支払われる成果・継続報酬。
(2)メンバーに支払われるすべての成果・継続報酬に対して当社所定の割合(別途取り決め)相当額(1円以下切り捨て)のコミッション手数料(以下、「コミッション料金」といいます。)。
(3)オプション契約に基づくオプション料金(以下、「オプション料金」といいます。)。
(4)その他、サービスに関わる当社から通知される料金。
2、広告主は、本件各種サービスのご利用に関連して課税される一切の税金を負担するものとします。
第16条(メンバーとの提携)
広告主は、自己の判断において、いつでも当社所定の方法で当社を通じてメンバーと提携し、または提携を解約することができるものとします。但し、その提携するメンバーのメンバー契約が終了した場合には、当然にそのメンバーとの提携関係を終了するものとします。
2、広告主があらかじめ提示した提携条件等に基づき管理画面を通じてメンバーとの提携の申込を受け、管理画面を通じて上記提携を承諾し、当社がメンバーの利用に供するメンバー用管理画面にその旨が掲載された時点から、そのメンバーとの提携が成立するものとします。なお、これに関しても、第6条(当社からの通知)第4項の規定を準用します。但し、メンバーは、当該提携の成立後でも、広告主の提示した提携広告を掲載するか否かにつき自由裁量で独自に判断できるものとします。
3、広告主は、随時、自己の都合で、将来に向かって、当社所定の予告期間を確保したうえで、成果対象の内容、成果・継続報酬の単価等の提携条件を変更することができますが、その場合は、その旨および変更後の内容を管理画面に入力することによって、当社およびメンバーに通知して頂くものとします。
第17条(成果の承認、成果・継続報酬の確定)
広告主は、成果対象事実が発生した日から45日以内(以下、「認否期間」といいます。)に管理画面において、個々の成果につき承認または否認の確認(以下、「成果認否」といいます。)をして頂きます。但し、広告主は、あらかじめメンバーに提示した成果・継続報酬の成果条件を充たす事実が存在する場合には、その成果を承認しなければならないものとします。
2、広告主が成果認否をせずに認否期間を経過したときは、当該成果対象事実につき成果を承認したものとみなします。
3、前2項の規定に基づく成果承認の後は、広告主は、理由の如何を問わず成果承認の取消・撤回をできないものとします。
第18条(月次料金等のお支払方法)
サービスの提供を開始した日から成果・継続報酬、コミッション料金の対象になるものとします。また、成果・継続報酬、コミッション料金については発生した月の末日で締め、オプション料金等とともに(以下、これらを総称して「月次料金等」といいます。)、翌月5日までに額を確定し、ご請求するものとします。
2、当社は、毎月、月次料金等を請求月の役務提供対応分として広告主にご請求し、広告主は請求月の末日(以下、「支払期限」といいます。)までに当社指定銀行預金口座に振り込んでお支払い頂くものとします。但し、月次料金等のお支払が請求額に不足するときは、当社が別段の意思を表示しない限り、請求の早い順に、また同時請求分については、コミッション料金、オプション料金、その他の料金、手数料、成果・継続報酬の順(各消費税を含みます。)に充当するものとします(その結果、全部のメンバーに対する成果・継続報酬の支払に不足するときの支払先の選択その他の措置については、当社が自由に判断できるものとします。)。
3、広告主は、本条に基づく当社からのご請求に関して異議がある場合には、支払期限までに、当社所定の方法でご通知(以下、「請求異議通知」といいます。)を頂くものとし、請求異議通知がないまま支払期限が経過した場合には、広告主が当該請求の内容にご異議のないものとみなします。
4、広告主の提携するメンバーが当社との契約を終了してメンバーでなくなった場合に、当社からメンバーへの成果・継続報酬の未支払合計額が3,000円未満(税別)のときは、メンバーはその支払を請求する権利を失い、当社からメンバーに対する支払を行いませんが、その場合も広告主は当社に対して当該成果・継続報酬の未支払残高の返金を請求できないものとします。
5、広告主は、その理由の如何を問わず本契約の一部または全部が解約され、または利用を終了した場合も含め、既にお支払済みの料金等について一切返還を受けることができないものとします。
6、当社は広告主から当社へのお支払に基づいてメンバーに成果・継続報酬の支払をしますので、広告主が当社に対してお支払を遅滞された場合には、当社はメンバーに対し成果・継続報酬の支払をすることができず、当社はそれについて一切責任を負わないものとします。また、広告主が本契約に基づく義務を怠った場合、またはその提携するメンバーがメンバー契約に基づく義務を怠った場合には、当社は、メンバーへの成果・継続報酬の支払および広告主への返還を留保、停止することができ、それによる損害等について一切責任を負わないものとします。なお、当社は、メンバーの義務懈怠その他の作為、不作為について、広告主に対し、何らの義務、責任を負いません。但し、広告主が本契約に基づく義務を怠ったことによって当社に損害等が生じたときは、広告主はその責任を負うものとします。
7、広告主は、当社を介さないで、直接、メンバーに成果・継続報酬を支払うことはできません。直接支払った場合があっても、これを当社に主張できないものとします。
8、本条に基づく成果・継続報酬の税務処理に関しては、税法等法令の規定に従うものとします。
9、本契約に基づき広告主から当社に支払うべき金銭をお振込して頂く場合、および当社から広告主にお振込する場合に要する振込費用(税込)は、全て広告主のご負担とさせて頂きます。
第19条(延滞料)
広告主が当社に対する支払を遅滞した場合、年14.6%の割合で未払いの残高に対して延滞料が課され、第18条(月次料金等のお支払方法)に準じて支払うものとします。但し、この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。
第20条(精算業務)
その理由の如何を問わず本契約の一部または全部が解約され、または終了した場合、広告主は、当該債務(違約金、消費税等を含みます。以下、これらを総称して「期中料金等」といいます。)につき当然に期限の利益を失い、直ちに当社に弁済することとし、その履行に関しては、期中料金等のお支払が当社請求額に不足するときの扱いを含め、第18条(月次料金等のお支払方法)の規定に準じてなされるものとします。なお、同条に定めのない事項については、広告主は当社の請求に従って頂くものとします。
2、前項の場合に、契約期間中に発生した成果対象事実について成果認否の必要が生じたときは、当社の判断により成果の自動承認の扱いをすることができ、広告主は、その分も含めて期中料金等を当社にお支払い頂くものとします。
3、広告主が当社に期中料金等を支払わなかった場合には、当社は該当するメンバーへの成果・継続報酬の支払ができませんが、それについて当社は一切責任を負わないものとします。
第5章 広告主の責務
第21条(広告素材)
広告主は、広告メディアに掲載する提携広告に使用するためのバナー等(以下、「広告素材」といいます。)を自己の費用で用意して、当社に提出するものとします。
2、当社は、広告素材の内容が、法令または本規約に抵触する等、適切でないと判断した場合には、広告主に対し広告素材の内容の変更を求めることができ、広告主はこれに従って頂くものとします。
第22条(広告主設備等)
広告主は、本件各種サービスのご利用に当たって、自らの費用と責任で必要な電気通信設備、機器、ソフトウェアその他(以下、「広告主設備等」といいます。)を設置し、本件各種サービスを利用可能な状態におくものとします。
2、広告主設備等が当社の他の業務を妨害していると認められる場合、当社は、事前通知なしに任意の時点で広告主設備等との接続を断ち、あるいはそれらの使用を停止させることができるものとします。
3、広告主は、アクセス用の設備、本件各種サービスへのアクセス手法および本件各種サービスのご利用方法について、当社の定める条件を遵守して頂くものとします。
第23条(ログインIDおよびパスワードの管理)
広告主は、自己のログインIDを有償無償にかかわらず第三者に貸与したり、第三者と共有したりせず、またログインIDに対応するパスワードを第三者に開示、漏洩することのないよう、これらを適切に管理して頂かなければなりません。
2、広告主は、自己のログインID、パスワードによって本件各種サービスが利用されたときには、当社がこれを正しいアクセス権限に基づくご利用として扱うことに、ご異議がないものとします。
3、ログインID、パスワードの使用過誤、盗用等によって広告主に損害が生じても、当社は責任を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失によってログインID、パスワードが第三者に利用された場合には、この限りではありません。
4、登録したログインID、メールアドレス、パスワードが無断使用される等、第三者による不正利用を発見した場合には、速やかに当社へ連絡し、当社からの指示があるときは、これに従って頂くものとします。
第24条(ご利用条件)
本件各種サービスのご利用にあたっては、脆弱性の問題を避けられないインターネット通信やコンピュータシステムを基盤とするサービスであることを踏まえるものとし(本規約の他の条項についても同様とします。)、明示、黙示を問わず当社による保証はなく、その提供される時点で有する状態でのみ提供されることとします。但し、日本の法律による適用がある保証で、その適用の排除ないし制限が認められないものについては、その限りではありません。
2、本件各種サービスの品質および成果に関するリスクは、広告主の負担となります。但し、この場合、前項但書を準用します。
3、当社は、本件各種サービスのご利用による営業上その他の利益につき、広告主に一切保証するものではありません。また、当社は、広告主が提携するメンバーについて何ら保証するものではなく、メンバーの契約違反等の場合を含め、事情の如何を問わず当該メンバーに代わって自ら履行する等の義務、責任を一切負いません。
4、当社は、広告主が利用している提携広告等に不具合が生じたときは、事前の通知なしにその利用を停止、廃止その他の措置を講じることができ、それについて何らの責を負わないものとします。
5、広告主は、データの毀損等に備えるため、予め自己の責任で、必要に応じてバックアップのための複製作成、その他の保全措置を講じておいて頂くものとします。
6、本件各種サービスの提供区域は日本国内とし、日本国内から日本語オペレーションシステムでのサーバ接続によるご利用に限らせて頂きます。
7、本件各種サービスに関する通知、連絡、サポート等は日本語のみで行い、かつ、広告主が本件各種サービスに関して当社に連絡・問い合わせ等をされるときは、管理画面または電子メールをご利用頂き、当社への訪問等には対応致しかねることをご了承頂くものとします。
第25条(判断理由の不開示)
当社は広告主(申込者を含みます。以下、本条において同じとします。)に対する本件各種サービス提供の諾否および広告主サイトのカテゴライズについて、自由裁量で独自に判断することができ、原則として広告主にはその判断理由が開示されず、これについて広告主は一切異議を申し立てることができないものとします。
2、当社は、前項の判断によって生じる広告主および第三者のいかなる不利益に関しても一切責任を負わないものとします。
第26条(住所等のお届出)
広告主(申込者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、本契約のお申込(本件各種サービスご利用のお申込)にあたって、当社が別途定める届出事項につき事実に相違のない情報を当社に届け出て頂くものとします。但し、その故意、過失の有無を問わず、これに反する場合の不利益は、すべて広告主が負担するものとし、当社は一切責任を負いません。
2、広告主は、当社へのお届出内容について変更が生じた場合、速やかに当社所定の方法で変更を届け出て頂くとともに、当社から請求があったときは、速やかにお届出内容の変更を証明する当社所定の資料をご提出頂くものとします。
3、前項に基づくお届出の内容を当社が確認するまで、広告主は、その変更を当社に対して主張することができず、その結果、広告主に不利益を生じることがあっても、当社はその責任を負いません。
第27条(管理責任)
広告主は、広告主サイトを適切な状態に保つよう管理するとともに、自ら違法行為や公序良俗に反する行為を行わないだけでなく、第三者によってそのような行為が行われないようにするため善良な管理者の注意義務を負うものとします。
2、広告主は、広告主サイトにおいて他人の著作権、著作者人格権、商標権、肖像権、名誉、プライバシー等、他人の権利を侵害していないことを保証するものとします。
3、当社が提供するコンテンツ、技術、広告等に関する知的財産権その他一切の権利(外部提携先等に属するものを除きます。)は、当社に帰属しており、広告主は本契約に基づき本件各種サービスを利用するために必要な範囲内でのみ使用できるものとします。なお、広告主は、権利者の事前の許可を得ない限り、それらの内容に一切の修正・変更を加えてはならず、またリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等によりソースコードの解明をしてはならないものとします。
4、広告主は、本件各種サービスのご利用に当たって、バグその他の不具合に気付いたときは、これを不正に利用し、または他の者に通知、公表等することなく、すみやかに当社にご連絡頂くものとします。
5、本件各種サービスのご利用に伴い、広告主とメンバー、閲覧者等その他の第三者との間で問題が生じた場合には、広告主は自己の責任と費用で、これを処理解決するものとします。
6、本規約の規定にもかかわらず、当社に対して法的な請求がなされ、あるいは当社に損害が生じたときは、その故意、過失によって当該紛争または損害を発生させた広告主は、弁護士費用等を含め当社が処理に要した費用および損害を負担するものとします。
7、広告主が第14条(当社からのサービス停止、解約)第1項各号のいずれかに該当することにより、またはその故意、過失によって当社に損害を被らせた場合は、当社が広告主との間の本契約を解約するか否かにかかわらず、広告主は当社に対して損害賠償の義務を負うものとします。
8、広告主は、第32条(秘密保持)の規定とは別に、当社が本件各種サービスに関連して広告主に対し秘密に取り扱うよう求めて開示・提示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。
第28条(当社による監視等)
当社は、広告主が本規約に則って本件各種サービスを適正に利用しているか、不正行為がなされていないか等につき監視作業を実施することができ、広告主はこれを承諾するものとします。但し、当社の監視作業は、当社の独自の裁量により行われるものであり、いかなる意味においても当社の義務を構成するとは解釈されないものとします。
2、当社は、前項の監視作業により、広告主が不正行為を行い、または行っている可能性が高いと判断した場合は、損害賠償を請求する権利ならびに刑事告訴等の措置を講ずる権利を保有するものとします。
3、前各項の措置は本規約に定める広告主の自己責任の原則を否定するものではなく、前各項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第29条(提携広告の変更等)
広告主は、メンバーに事前の告知をせずに提携広告のリンクを停止し、またはその内容を変更することができます。
2、 広告主は、本契約が終了した場合等には、その広告掲載箇所にデフォルト広告または他の広告主の提携広告が掲載されることを承諾するものとします。
第30条(禁止事項)
広告主は、本契約の期間中、次の事項に該当するようなことをしてはならないものとします。
(1)メンバーに対し、当社が指定する以外の方法で提携広告を掲載させること。
(2)メンバーに対し、提携関係が終了した提携広告の広告素材やタグを掲載し続けさせること。
(3)本件各種サービスに関連して、当社を介さず、直接、メンバーに対して、問合せ、成果・継続報酬の交渉等をすること。
(4)当社を介さないで、直接、メンバーとの間で、本件各種サービスと同一または類似の取引(その勧誘、交渉を含む)をすること。
第31条(法令等の遵守)
広告主は、本件各種サービスのご利用に関し、適用される全ての法規(日本法に限らず、関係する諸外国の法規も含みます。)を遵守するとともに、インターネット関連の資源の適切な利用に関する一般に公正と認められる規則を遵守して頂かなければなりません。
2、当社は、本件各種サービスのご利用に当たり、またはこれと関連して広告主が次のような行為をされることを禁止します。
(1)他者(当社およびメンバーを含む。以下、本項において同じ。)の著作権、著作者人格権、商標権等の知的財産権、企業秘密、肖像権、プライバシーその他の権利、利益、財産を侵害する行為、またはそれらを侵害するおそれのある行為。
(2)他者に対し、差別、誹謗、中傷、脅迫、いやがらせをし、もしくはその名誉、信用(ブランドイメージを含む)を害する情報を流す行為、あるいは経済的もしくは精神的損害または不利益を与える情報を流す行為。
(3)犯罪に結びつき、または結びつくおそれのある情報を流す行為、または売春、暴力、残虐等の法令もしくは公序良俗に違反する情報を流す行為。
(4)自殺、自傷行為を助長するおそれのある情報を流す行為。
(5)公職選挙法に違反し、またはそのおそれのある情報を流す行為。
(6)法違反の有無にかかわらず、いわゆる脱法ドラッグその他の薬物等を販売し、もしくはその入手の便宜を図る情報を流す行為、またはそれらに類するものとして当社が不適当と判断する情報を流す行為。
(7)無限連鎖講(ネズミ講)、連鎖販売取引(マルチまがい商法)もしくはこれらに類似する疑いのあるものを開設し、またはこれらを勧誘する情報を流す行為、あるいはそれらに類するものとして当社が不適当と判断する情報を流す行為。
(8)日本通信販売協会その他の団体等が定める広告掲載基準(当社が広告掲載基準を定めたときは、これを含む。)に違反する不当な表示をする行為。
(9)暴力的な写真等、その他一般の方が不快(不潔なものや、グロテスクなものを含む。)に感ずるイメージ(画像)、言葉、異様な外観、またはそれに類するものとして当社が不適当と判断する表現をする行為。
(10)閲覧者等その他の者の個人情報を不適切に取り扱う行為。
(11)法令の規定に違反するか否かを問わず、相手方の承諾なしに広告、宣伝もしくは勧誘等のメール(スパムメール等)を送信する行為、またはチェーンメールを送信する行為。
(12)ウイルス、スパイウェア等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為。
(13)他者のインターネット接続サービス用設備その他の設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(14)他者になりすまして本件各種サービスを利用する行為。
(15)その他、前各号に類するものとして当社が不適切と判断する行為。
3、広告主は、本件各種サービスのご利用に当たって、次の商品等を取扱うことはできないものとします。
(1)公序良俗に反するもの。
(2)銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、ワシントン条約その他法令の定めに違反するもの。
(3)医薬部外品、健康食品、化粧品等で薬事法に抵触するもの、あるいは法違反の有無にかかわらず、いわゆる脱法ドラッグその他の薬物等。
(4)第三者の肖像権、および著作権その他の知的財産権等を侵害し、または侵害するおそれのあるもの。
(5)その他、当社が不適当と判断したもの。
4、当社は、本条の規定に抵触すると判断した場合、事前通知することなく、本件各種サービスの一部または全部のご利用を停止させ(当該広告主サイトのほか、その広告主が管理または運営する他の広告主サイトに誘導する提携広告の配信停止を含みます。)、あるいは何らの通知、催告をすることなく本契約の一部または全部を解約し、事前通知なしに本件各種サービスの一部または全部の提供を終了できるものとします。
第32条(秘密保持)
広告主は、本件各種サービスに関連して知り得た当社の技術上、営業上その他の業務上の情報を、当社の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に開示、漏洩してはならないものとします。但し、秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報、または秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報、当社から取得した情報によらず独自に開発した情報、本規約に違反することなく、かつ、取得の前後を問わず公知となった情報については、この限りではありません。
第33条(契約終了後の措置)
その理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、当然にメンバーとの提携関係を終了するものとします。
2、広告主の責任および広告主に対する制限に関する各条項(第32条〔秘密保持〕および前項の規定を含みます。)は、本契約の終了後も継続して完全な効力を維持するものとします。
第6章 データ等の取扱い
第34条(個人情報等の取扱い)
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令を遵守し、広告主その他の者の個人情報その他の情報を取得したときは、これらを適正に取り扱うものとします。
2、当社は、法によって認められる場合を除き、あらかじめご本人の同意(本規約によって同意される場合を含みます。)を得ることなく、個人データを第三者に提供しないものとします。
3、当社は、本規約および法令に基づき個人データを第三者に提供するに当たっては、関連規定を遵守するものとします。
4、当社は、従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、法令に基づき、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行い、また、個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、法令に基づき、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
5、当社は、サーバ設備の故障その他のトラブル等に対処するため、契約ディレクトリ内のデータを複写することがあります。
第35条(個人情報等の取扱いに関する同意)
広告主は、当社プライバシーポリシー(アフィリエイトプログラム関係)に基づく個人情報の取扱いに同意したうえで、本条の場合の取扱いについても、併せて同意するものとします。
2、広告主は、次の場合に、当社が広告主に関する個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)サービス内容の充実をはかるため、ウェブ上のコンテンツや広告の充実(閲覧履歴等によるパーソナライズを含む)に利用する場合
(2)マーケティング調査等のため個人情報を集計および分析等する場合
(3)本件各種サービスおよび当社がメンバーに提供するアフィリエイトプログラム等のサービス(以下、これらを総称して「アフィリエイト関連サービス」という。)ならびにそのシステムの維持、運営に必要な場合
(4)当社および利用者等その他の者の権利、財産ならびにサービスを保護するために必要な場合
3、広告主は、次の場合に、当社が知り得た広告主に関する個人情報を第三者に提供することに同意するものとします。
(1)アフィリエイト関連サービスを実施するため、広告掲載提携の検討資料等、必要な情報をメンバー(提携候補者、提携終了者およびそれらの指定する広告代理店等を含む。以下、本項において同じ。)に提供する場合
(2)メンバー、閲覧者等その他の者から広告主のアフィリエイト関連サービス利用に伴う紛争等に関して対処するために必要な資料の提供その他の対応を求められ、当社が適切と判断してこれに応じる場合
(3)料金等の決済手続、返金等のための振込手続等をし、またはその実行の可否・有無・内容等を確認、照合するために必要な情報を、当該金融機関等に提供する場合
(4)個人情報の集計および分析等により得られた結果を、特定の個人を識別できない態様にて当社の提携先等第三者に提供する場合(閲覧者等のアクセス解析のデータ等をメンバーに提供する場合を含む。)
第36条(宣伝物等の送付)
広告主は、当社が広告主に対し、本件各種サービスの利用実績に基づき、当社(当社関連会社を含みます。)または当社の提携先に関する催物案内、広告、その他の情報を、ダイレクトメール、ダイレクトEメール、宣伝印刷物の送信・送付あるいはその他の方法によって提供することに同意するものとします。但し、広告主から当社に対して同意しない旨を当社所定の方法で表明することにより、これを撤回することができます。
第7章 当社の責任
第37条(損害賠償責任)
当社は、情報等が破損もしくは滅失したことによって生じた損害、データおよびプログラム等無体物に関して生じた損害、ならびに本件各種サービスから得た情報等に起因して生じた損害、その他本件各種サービスの利用に伴って生じた一切の損害について、その理由、原因の如何にかかわらず賠償責任を負わないものとします。
第8章 雑則
第38条(本規約の効力)
万が一、本規約の一部の条項が法令によって無効とされる場合でも、当該条項以外の規定については最大限の範囲で効力を有するものとします。
第39条(準拠法)
本契約は、日本法を準拠法とします。
第40条(合意管轄)
万が一、本契約に関し訴訟の必要性が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則
2017年11月1日 施行